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動物取扱業について

動物取扱業とは

ペットホテル運営において、第一種動物取扱業の届け出が必要です。動物取扱業とは、動物を取り扱う業者に対して、動物の保護や管理などの観点から適切な取り扱いを求める法律です。各自治体によって審査基準が設けられています。

第一種動物取扱業は、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、 ぎょうとして認められる行為のことをいいます。 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という。)及び 東京都動物の愛護及び管理に関する条例により登録が必要です。販売、保管、貸出し、訓練、 展示、競りあっせん、 の7種類の区分があります。

 東京都福祉保健局

ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッターは、「保管」と言う区分に該当し登録した上で営業することができます。そのためペットを預ける飼い主は、安心してペットを預けることができますが、必ずしもスタッフ全てが専門の知識をもっているわけではないので、よく確認してから利用しましょう。

第一種動物取扱業者登録簿は各自治体によって公表されている場合があります。

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